注文住宅の仮契約後にキャンセルすると違約金発生?返金の注意点

注文住宅の仮契約後にキャンセルすると違約金発生?返金の注意点 家づくりの注意点!流れを添えて

注文住宅を建てるときには、ハウスメーカーや工務店と契約を結びます。しかし、契約後に転勤や病気などの理由でキャンセルしたいと思うこともあるでしょう。この記事では、注文住宅の仮契約後にキャンセルする場合の違約金や返金の注意点について解説します。

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仮契約とは?

仮契約とは、本格的な打ち合わせや設計を始める前に、施工会社と結ぶ契約のことです。仮契約をする目的は、施工会社が他の依頼者に先を越されないようにするためや、施主が施工会社に対して意思表示をするためです。仮契約の段階では、申込金として10万円程度を支払うのが一般的です。

仮契約後にキャンセルする場合の違約金

仮契約後にキャンセルする場合、申込金は返金されるのでしょうか?答えは、 仮契約書の内容によって異なります 。仮契約書には、キャンセルした場合の返金方法や違約金の支払いについて記載されているはずです。よくある仮契約書の内容は以下の通りです。

・申込金は建築費に充当する。
・仮契約をキャンセルする場合は、必要経費を差し引いて返金する。
・一定期間に本契約にならなかった場合は、返金しない。

必要経費とは、打ち合わせ費や設計料、地盤調査費など、施工会社が仮契約後に発生した費用のことです。必要経費は、申込金と同額かそれ以上になることもあります。その場合、申込金は全額没収されるか、さらに違約金を支払わなければならないこともあります。

ただし、仮契約をキャンセルするタイミングが早い段階であれば、 満額返金されることもあります 。例えば、仮契約を結んだ当日や翌日のキャンセルならば「違約金なし」としている施工会社も多いです。また、クーリングオフ制度(※1)が適用される場合もあります。クーリングオフ制度とは、消費者保護のために設けられた制度であり、営業所以外で契約を行った場合や訪問販売で契約を行った場合などに限り、 契約をしてから8日以内 に無条件で申し込みを撤回したり、契約の解除ができたりする制度です。

仮契約後にキャンセルする場合の注意点

仮契約後にキャンセルする場合の注意点

仮契約後にキャンセルする場合には、以下の点に注意しましょう。

仮契約書の内容をよく確認する

仮契約書には、キャンセルした場合の返金方法や違約金の支払いについて記載されています。仮契約書をよく読んで、不明点や不安な点があれば担当者に質問しましょう。また、仮契約書には、本契約を結ぶ期限や条件も記載されています。期限や条件を守らないと、仮契約が無効になるか、違約金が発生する可能性があります。

キャンセルの理由やタイミングを明確にする

仮契約後にキャンセルする場合、キャンセルの理由やタイミングによっても返金や違約金の対応が異なることがあります。例えば、施工会社の仕様が途中で変更された場合や、住宅ローンの審査が通らなかった場合などは、施主側に非がないと判断されることもあります。その場合、申込金は全額返金されるか、違約金は発生しないこともあります。また、キャンセルを申し出るタイミングによっても、損害として発生している金額は異なります。やむを得ない事情が起こったときは速やかに担当者に連絡をしましょう。

施工会社と話し合う

仮契約後にキャンセルする場合、施工会社と話し合うことが大切です。施工会社としても、仮契約後にキャンセルされると困ることも多いです。そのため、キャンセルの理由や状況を説明し、返金や違約金の対応について交渉しましょう。施工会社としても、施主と長く付き合っていく関係であることから、柔軟に対応してくれることもあります。

まとめ

注文住宅の仮契約後にキャンセルする場合の違約金や返金の注意点を解説しました。仮契約後にキャンセルすることはできますが、申込金が全額返金されるとは限りません。また、違約金が発生する可能性もあります。そのため、仮契約前には施工会社をよく比較検討しましょう。また、仮契約後にキャンセルしたいと思った場合は、早めに担当者に連絡しましょう。

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